第1条(目的)
本モニターは、甲が乙の事務代行業務を実際に利用し、その内容および品質を確認するとともに、甲の事務量を実測することを目的とする。
(以下「甲」という。)と縁結び事務work 松本美穂(以下「乙」という。)とは、乙が甲に対し無償で提供する事務代行の試行(以下「本モニター」という。)について、次のとおり合意する。
本モニターは、甲が乙の事務代行業務を実際に利用し、その内容および品質を確認するとともに、甲の事務量を実測することを目的とする。
(1)期間 開始日から1か月間とする。
(2)分量 乙の通常プランにおける標準的な利用量の範囲内とする。これを著しく超える場合は、甲乙協議のうえ範囲を定める。
(3)対象業務 見積書・請求書の作成およびレシート・経費の整理を中心とし、具体的な範囲は甲乙協議のうえ定める。
2 本モニターは、前項第1号の期間が満了した時に終了する。
本モニターは無償とし、乙は甲に対し、本モニターに関していかなる名目でも金銭を請求しない。
2 本モニターが終了しても、有償の契約に自動的に移行することはない。
乙は、作成した書類について金額・宛先・日付その他の記載事項を確認したうえで甲に提出する。
2 書類の内容は、甲の最終確認をもって確定する。甲は、取引先その他の第三者への発送又は提出を、当該確認の後に行うものとする。
乙の作成した書類に誤りがあったときは、乙は無償かつ速やかにこれを修正する。
乙は、本モニターに起因して甲に生じた損害について、前条の修正を行うほか、責任を負わない。ただし、乙の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
本モニターには、税務代理・税務書類の作成・税務相談、官公署に提出する書類の作成および申請、社会保険・労働保険に関する手続の代行その他、法令上資格を有する者でなければ行うことができない業務を含まない。
本モニターを通じて乙が知り得た甲の情報の取扱いについては、甲乙間で別途締結する秘密保持契約書の定めるところによる。
乙は、本モニターの終了後、甲の指示に従い、預かった資料およびデータを返還又は破棄する。破棄したときは、実施日および件数を記載した書面を甲に交付する。
甲は、理由を問わず、いつでも本モニターを中止することができる。この場合、甲は乙に対し何らの義務も負わない。
乙は、本モニターの終了時に、実測した事務量を記載した報告書を甲に提出する。
2 甲が本モニターの後に有償の契約を締結するか否かは、甲の自由な判断による。甲が締結しない場合も、前項の報告書は甲に帰属する。
本合意の成立を証するため、甲乙が本書に記名し、電子データとして各自1通を保有する。
年 月 日
甲
乙
連絡先:enmusubijim@gmail.com
https://enmusubi-jimu-work.pages.dev